いまこそ議会基本条例の制定にむけた研究を
- 2008/07/14(月) 17:24:20
このブログでも書いたように(5月28日ブログ参照)、地方分権推進法(1995年)や地方分権一括法(1999年)も制定され、地方分権の流れが大きく地方政治にきています。地方議会の権限がこれまでよりいっそう大きくなって、住民に直接かかわる市町村の政治は住民の期待も大きいし、また議会も住民自治、住民福祉にしっかり取り組んでいかなければならない時代になってきています。
しかし今の東大阪の現状を見ると、議会と市の行政側との関係がしっくりいっておらず、議論の入り口のところで躓いていて、本来の議会の議論が十分できていない、ということがいえます。この状態が続くと市民の側から見ても議会は何をしているのか、議員は何をしているのか、という不信感がますます大きくなっていき、市民と議会の間がますます離れていくことになるでしょう。
いまこそ東大阪で議会をどのように変えていくのか、という議論をしていかなければならない時期であるし、また市民から信頼をえる議会にするために、議会の中から声を出していかなければならないのではないか、と考えています。
いま各地の自治体で「議会基本条例」を研究し制定するところがふえています。議員による住民への「議会報告会」を義務付けたり、議員の間での政策討論会を催したり、理事者側からの反問権を認めたり、その内容は様々ですが、議会の改革に向けて各地で動き出しています。
東大阪でも「議会基本条例」を超党派で研究していくいいタイミングではないか、と思いますし、またやらなければならない、と考えています。
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