大阪府知事の裁定下る!

  • 2008/09/12(金) 23:26:37

 東大阪市長より大阪府知事に出されていた、再議決(7月8日議決)の取り消しを求める審査申立について、10日大阪府知事より「申立却下」の裁定が下されました。

 市長の申立の内容は、市側の議会説明員の出席を議長が出席停止にした措置をめぐって、7月3日に「議場で配布された説明員のとおり議事を進める旨の動議」が議会で議決され、それに対して市側が出した再議の申立に対し議会が7月7日に再議決したことに対する不服でした。
 大阪府は、すでに問題となった定例議会が終っており、また今後召集する議会の出席説明員についてまで議決の効力が及ぶものではないから審査申立を維持する法律上の利益がない、ということで「申立を却下」しました。すなわち申立の内容の審査に及ぶまでもなく、申立自体を門前払いしたということです。さらに最後に「説明員の出席についての争いに時間を費やし、議事進行に支障を及ぼしていることは、市政運営に支障をきたし、さらには東大阪市民の信頼を失うことにも繋がりかねないものである。今後は、長と議会の双方が協力し、早期に正常な議会運営が図られるよう、ここに付言する。」と結ばれています。

 私も出席説明員の出席停止をした4月7日の議長の措置やその後の議会運営を是とするものではありませんが、7月7日ブログ「苦渋の決断」でも書いたように、市長のとった再議の申立の手法はいかがなものか、という思いがありました。出席説明員の議会への出席に対して市長と議長の間で政治的な決着をつけるべき問題で、これを上級官庁の裁定をあおぐということにはなじまないのではないかと考えていました。また出席説明員の停止が7月7日にさかのぼって無効になったところで、面子が立つ以外にたいした意味はなく、府としては申立の内容に踏み込んで判断しないのではないか、と思っていました。

 裁定の中身は概ね予測したとおりになりましたが、「申立の却下」は、申立の中身に踏み込んで判断した「申立の棄却」ではないのですから、議長側もこの裁定をもって「勝った」と勘違いすることなく、正常化に向けて市長と歩み寄りをしてほしいと考えています。ただ議長は朝日新聞(11日朝刊)で「今後は、市長自らが給与減額条例を出すなど予算の流用問題などの責任をどう取るか次第だ」とのべており、今後の議会の進展に影をおとす発言をしているのが気になります。

 私たちが議会の動きを見てどういった判断をし、どういう行動をするかが今後大いに問われてくるでしょう。

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